小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者が、自社の経営を見直し、販路開拓生産性向上のために取り組む事業を支援するための補助金制度です。

具体的には、事業者が作成した経営計画に基づいて、地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら、販売チャネルの拡大や業務効率化を図る活動に対して、必要な経費の一部を補助する仕組みです​。

補助概要

申請できる事業者の規模

下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数

5人以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数

20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数

20人以下
※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。
詳細は補助金事務局ホームページを確認ください。

常時使用する従業員数に含めない方の例

  • 会社役員(ただし使用人兼務役員は、「常時使用する従業員」に含まれる)
  • 個人事業主・同居の親族従業員
  • 申請時点で、育児休暇中・傷病休暇中・求職中の社員
  • 以下のいずれかのパートタイム労働者
    • 日雇いの方
    • 2ヶ月以内の期間を定めて雇用されるもの
    • 季節的に業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用されるもの

個人事業主は、従業員がいない場合でも申請は可能です。

詳細は補助金事務局ホームページを確認ください。

申請できない事業者の形態

補助対象者とならない方は以下になります。

  • 医師・歯科医師・助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業、林業、水産業者
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者

補助対象となる事業


補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとなっています。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

現在の自社を取り巻く環境を知り、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓等の取組を行うことが求められます。

(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を推進することです。

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと

  • 同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業。
  • 本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
  • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
    • 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

補助対象となる経費

補助事業計画に必要な経費で、補助対象期間中に実際に使用し、計画に記載した取り組みを実施したという報告が必要になります。

<補助対象経費科目>

機械装置等費

補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等

新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等

ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費

展示会・商談会の出展料等

販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費

新商品の試作品開発等に伴う経費

補助事業に関連する資料・図書等

補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用

機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)

新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等

店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

補助率・補助上限

補助率補助対象経費の2/3以内
補助上限50万円

注意事項

ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。

汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。

経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。

相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。

クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となります。

申請までの流れ

お問い合わせ・ご相談をいただいた場合、その後の流れは以下の通りです。

お打ち合わせ
ヒアリングを行い、必要書類の準備を行います。ヒアリングの内容をまとめ、情報を整理いたします。
申請書類を作成
ヒアリングを行い、まとめた情報を元に申請書類を作成いたします。
内容確認(ヒアリング)
作成した書類は、お客様と共に確認を行い、修正・変更を行います。
その際、申請に必要な情報のヒアリングもさせていただきます。
申請書を商工会・商工会議所へ持ち込み
ご依頼者様の所在地を管轄する商工会・商工会議所に申請書類を持ち込んでいただき、様式4の作成を依頼する。
様式4を受け取り、申請
様式4を受け取り、申請書類を取りまとめてJグランツから申請

事業報告

「小規模事業者持続化補助金」における事業報告について、以下のような手順が必要です。

1. 実績報告書の提出

補助事業が完了したら、実績報告書を作成し、事業内容や支出内容をまとめて、補助金事務局に提出する。提出期限は、補助事業終了後30日以内、もしくは最終提出期限のいずれか早い日までに行う必要があります。

2. 確定検査

実績報告書の提出後、事務局が提出された証拠書類を基に確定検査を行い、補助金額が確定されます。証拠書類には、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該当部分の写しなどが含まれる。

3. 補助金の請求と入金

補助金額が確定すると、補助金確定通知書が送付される。通知を受けた後、事業者は補助金の請求を行い、その後、補助金が指定口座に入金されます。この手続きには数週間かかることがある。

4. 事業効果報告

補助事業完了から1年後に、「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を提出する必要です。

これらの手順を確実に実行し、適切な書類を期限内に提出することが重要である。提出が遅れると、補助金が支払われないリスクがあるため、注意が必要です。

料金

着手金(資料作成費用)33,000円(税込)
採択時(成功報酬)補助金の金額 10%

ご相談・お問い合わせ

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